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大阪高等裁判所 昭和60年(行コ)34号 判決 1986年2月28日

京都府船井郡八木町大字八木小字杉ノ前二二番地一

控訴人

西河卯雄

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

同府同郡園部町小山東町溝辺二一番地二

被控訴人

園部税務署長

菊池和夫

右指定代理人検事

田中治

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す

2  被控訴人が昭和五五年一月二一日付けで控訴人に対してした、控訴人の昭和五一年分ないし昭和五三年分の所得税更正処分(裁決によつて一部取り消された後のもの)のうち、昭和五一年分の総所得金額が金一一一万一〇一九円を、昭和五二年分の総所得金額が金一一二万九〇〇七円を、昭和五三年分の総所得金額が金一〇五万三五二五円をそれぞれ超える部分を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二当事者の主張及び証拠関係

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示第二及び第三記載と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決一六枚目裏九行目及び同一七枚目表四行目の各「その他の工事分」をいずれも「その他工事分」と、同八行目の「原材料」を「原材料費」と改め、同裏四行目の「その割合は、」を削り、同五行目の「原材料費率」を「原材料費額」と、「消耗品の割合」を「「経費及び消耗品」中の消耗品の額」とそれぞれ改め、同六行目の「推測され」の次に「ることに対比しても」を加える。)。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一八枚目裏五行目、同一九枚目裏七行目、八行目、同二〇枚目表三行目の各「その他の工事分」をいずれも「その他工事分」と改め、同一八枚目裏末行から同一九枚目表一行目にかけての「同第九号証、」を削り、同八行目の「である。」を「であり、これらの各書証は証人後藤洋次郎の証言によつて真正に成立したものと認められる。」と改める。

2  同一九枚目裏五行目の「1ないし3」を「1ないし11」と、同七行目の「12の<2>」を「12の<3>」とそれぞれ改める。

3  同二一枚目表一行目の次に改行の上「(なお、仮に、控訴人が主張するように、「その他工事分」の原価率を算出する際別表8の「経費」欄記載の金額も原材料費と同視して加算したとしても、その場合の原価率は、前記別表8に記載されている八木町発注工事の内収入金額の内訳が具体的に判明する工事代金六五万七五五〇円に対する原材料(同表の経費を含む。)の仕入金額二三万七五二五円(同表の原材料費及び経費の請求金額合計三六万四三五八円から平均差益率三四・八一パーセントにより差益を差し引いた残額)の割合、即ち三六・一二パーセントとなり、右原価率を別表12の<3>に適用し、この結果を更に別表2に適用した上で算出される総所得金額及び課税総所得金額はいずれも本件処分のそれを上廻ることが明らかである。)」を加え、同五行目から六行目にかけての「乙第三九」を「乙第三八」と、同七行目及び九行目の各「選出」をいずれも「抽出」と、同一〇行目の「同業者率」を「同業者の一般経費率」とそれぞれ改める。

4  同二一枚目裏三、四行目を「ことは、控訴人本人尋問の結果により明らかである。そして、証人後藤洋次郎の証言及びこれによつて真正に成立したものと認められる乙第四八号証によれば、雇人費に関する被控訴人主張の事実が認められ、右事実によれば雇人費は別表12の<9>記載のとおりであることが認められる。」を加え、同五行目の「しないから」から六行目の「認める。」までを「しないばかりか、右認定を覆えすに足る証拠もない。」と改め、同末行の次に左のとおり加える。」

「そして、前掲乙第四〇、第四一、第四五、第四六号証及び証人後藤洋次郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第四九号証によれば、控訴人は被控訴人主張のとおり古林隆夫の応援を受けたこと、同業者の昭和五一年度における雇人一人当たりの平均的な年間給与支給額が別表11のとおりであることが認められ、右事実によれば、古林隆夫に対する外注費が金四二万二一四二円と推計され、右推計が合理的であることが認められる。」

5  同二二枚目表一行目の冒頭から同五行目の末尾までを左のとおり改める。

「なお、控訴人は、古林隆夫の分を単に否認するにすぎず、同人の分が右認定額より多額であることにつき何ら主張立証がなく、他に右認定に反する証拠はない。」

二  よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 堀口武彦 裁判官 安倍嘉人)

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